超長寿社会の日本で急増する「五世代の絆」—玄孫の正しい読み方から家系図・相続事情まで徹底解剖【2026年最新版】
玄孫 と は、自分から数えて4代後の子孫、つまり「孫の孫」を指す言葉だ。100歳を超えるセンテナリアン(百寿者)が10万人規模に達した2026年の日本において、曾孫どころか玄孫をその手に抱く高齢者の姿は、決して一部の珍しいニュースではなくなった。命のバトンが5つの世代へとつながる光景は、超長寿社会がもたらした新たな家族の姿と言える。しかし、いざ自分の親族に玄孫が誕生した際、その正確な読み方や漢字の由来、家系図での位置づけまで即答できる人はどれくらいいるだろうか。
かつては小説や昔話の世界でしか耳にしなかったかもしれないが、長寿化と早婚化が重なる家庭では、日常の何気ない会話で玄孫 と はどのような血縁関係にあたるのかが真剣に議論されるシーンが増えている。単なるおめでたい話題にとどまらず、法律上の親族範囲や将来の財産相続、さらには贈与税の取り扱いなど、大人として知っておくべき現実的な知識も少なくない。この記事では、言葉の基礎知識から現代日本における最新の家族事情まで、ジャーナリスティックな視点でわかりやすく解説する。
1. 玄孫の読み方と漢字の由来—なぜ「玄」の字が使われるのか

「玄孫」の正しい読み方は「やしゃご」だ。地域や世代によっては「まごまご(孫孫)」と通称されることもあるが、正式な公称・辞書的表記としては「やしゃご」が一貫して用いられている。
ここで多くの人が抱くのが、「なぜ『玄』という漢字を当てるのか」という疑問だろう。「玄」という文字には、奥深い、遠くて見えにくい、あるいは黒くてかすかであるといった意味合いが含まれている。「幽玄」や「玄人」といった熟語からも察せられる通り、目で見える範囲を超えた、遥か遠い境地を指すニュアンスがあるのだ。
自分の目の届く範囲にいる「子」や「孫」、そしてうっすらと先が見える「曾孫(ひまご)」のさらに奥。肉眼では直接見届けることが難しいほど深遠な血のつながりという意味を込めて、昔の人は「玄孫」という漢字を割り当てたと言われている。
2. 家系図と世代の数え方—「自分から何世代目」なのかを整理する

家系図を開いたとき、玄孫がどの位置に収まるのかを整理しておこう。自分を起点(第1世代)と置いた場合、子(第2世代)、孫(第3世代)、曾孫(第4世代)を経て、玄孫は第5世代にあたる。つまり、「自分から見て4代あとの直系卑属」という定義になる。
家系図の表記においては、自分から垂直に直線を下に伸ばし、4階層下がった位置に名前を書き入れる。あまり日常で意識することはないが、玄孫のさらに下の世代にもそれぞれ漢字が割り当てられているのをご存じだろうか。
玄孫の下は「来孫(らいそん)」、その下が「昆孫(こんそん)」、さらに「仍孫(じょうそん)」、「雲孫(うんそん)」と続く。雲孫に至っては「雲のように遠く霞んで見えない子孫」という詩的な表現になっており、先人たちの豊かな言語感覚が垣間見える。
3. 2026年の日本で「五世代交流」が社会現象化している背景

2026年の日本社会において、玄孫の存在は特別な脚光を浴びている。厚生労働省の統計でも明らかな通り、100歳以上の高齢者数は年々過去最高を更新し続けており、80代後半で元気に暮らす曽祖父母・高祖父母が珍しくなくなった。
たとえば、18歳で第一子を出産した家系を例にとろう。親、子、孫、曾孫がそれぞれ20代前半までに子供を授かった場合、高祖母や高祖父が80代前半で玄孫を迎える計算になる。医療技術の進歩や健康寿命の延伸が、この「五世代交流」をリアルな日常へ引き戻したのだ。
スマートフォンのグループチャットや高画質ライブカメラを通じ、離れて暮らす玄孫の産声や離乳食の様子を、施設や自宅にいる高祖父母がリアルタイムで見守る。そんな2026年ならではのテクノロジーと生命の融合が、各地で微笑ましい光景を生み出している。
4. 民法上の「親族」における玄孫の位置づけと扶養義務
感情的なおめでたさの一方で、気になるのが法律上の位置づけだ。日本の民法第725条では、「親族」の範囲を「六親等内の血族」「配偶者」「三親等内の姻族」と定めている。
では、玄孫は何親等にあたるのだろうか。正解は「四親等」である。自分から見て、子(一親等)、孫(二親等)、曾孫(三親等)、玄孫(四親等)となるため、民法上、玄孫は紛れもなく法律上の「親族」に含まれる。
ここで生じるのが「扶養義務」の問題だ。民法877条第1項は「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と規定している。直系血族である以上、理論上は玄孫と高祖父母の間にも互いに扶養義務が発生し得る。ただし、実際の裁判実務においては親等があまりに離れているため、直近の保護者(親や祖父母)が優先されるのが一般的だ。
5. 相続税・贈与税で玄孫はどう扱われる?注意すべき「2割加算」
実務として最も注意が必要なのが財産継承、すなわち税金の領域だ。「かわいい玄孫に資産を遺したい」「学費を援助してやりたい」と考える高齢者は少なくないが、税制上のルールを知らないと思わぬ落とし穴にはまる。
まず相続税における「代襲相続」についてだ。通常、相続人は子や孫だが、もし子・孫・曾孫がすでに他界している場合、玄孫が直系卑属として代襲相続人になることができる。この場合は正規の相続人として遺産を受け取ることが可能だ。
一方で、子や孫が存命であるにもかかわらず、遺言書によって玄孫に直接財産を遺す(遺贈する)ケースでは「相続税の2割加算」が適用される。税法上、配偶者および一親等の血族(実子や代襲相続人となった孫など)以外の者が財産を取得した場合、相続税額が2割アップする仕組みになっているからだ。節税のつもりで直接贈与や遺贈を行った結果、かえって税負担が増えてしまう失敗談は後を絶たない。
6. 命のバトンを未来へつなぐ—現代家族における玄孫の存在価値
核家族化や少子化が叫ばれて久しい日本だが、一方で命の連なりをダイナミックに実感できる「五世代の交流」は、家族の絆を再確認する貴重な触媒となっている。
かつては遠方の親戚集まりでしか顔を合わせなかった世代間ギャップも、デジタル技術を介した日常的な動画共有によって一変した。ひ孫や玄孫の成長を画面越しに毎日見守ることが、高齢者の生きがいや認知機能維持につながるという研究結果も報告されている。
玄孫という奇跡的な命の誕生は、単なる家系図の数字ではない。時代を超えて脈々と受け継がれてきた生命の証であり、超高齢社会となった2026年の日本に輝く、明るい希望の光そのものと言えるだろう。 (出典: 玄孫 と は(Yahoo!ニュース))